|
FAQ-ID:2209 |
2008年4月30日作成(2019年1月14日更新) |
個人市県民税(特別徴収)の納入書を書き損じてしまった(無くしてしまった)。
登録されている分類 [ 市県民税 ]
|
個人市県民税(特別徴収)の納入書を書き損じてしまった(無くしてしまった)。 |
回答いたします |
市民税・県民税特別徴収納入書綴には、予備の納入書が2枚ついており、
そちらをご利用いただくことができます。
納入書綴を紛失、予備の納入書まで使用してしまった場合には、
ご面倒ですが市役所市民税課の市民税班までご連絡ください。
なお、納入金額に変更がある場合は、
納入書に印字されている納入金額を訂正して、引き続きご利用いただくことができます。
※退職、転勤、税額変更等により納入金額に変更があっても、
納入書の再発行はいたしませんのでご注意ください。
|
このFAQの評価 |
|
|
|